生徒の保護者様からのお問い合わせがありましたので、下記内容を追加させて頂きます。
コロナウイルスへの感染の疑いや感染が判明した場合は、全国学習塾協会ガイドラインに従って対応していきたいと思います。
以前お願いしておりました教室へ来る前の手洗いや手指消毒等に加えまして、下記の点もご理解、ご協力賜りますよう宜しくお願い致します。
引き続きスクール内の消毒、換気、空気清浄機のフル稼働で安心して学べる場作りに取り組んで参ります。
◎塾生や従業員に感染症の疑いがある場合・感染が判明した場合
(1)感染症の疑いがある場合の対応
・体温測定等により症状等を的確に把握し、体調の変化等について記録を行うことが望まし
い。
・発熱等の風邪の症状がみられる時は、自宅で休養するように指導助言する。
・塾生の場合は、保護者に連絡をとり、記録をもとに症状や経過を正確に伝えるとともに、適
宜、医療機関等に相談して指示を受ける。
・保護者に対して、地域や事業所内での感染症の発生状況等について情報を提供する。また、
保護者から、医療機関での受診結果を速やかに伝えてもらう。
◎感染が判明した場合
・市区町村や保健所等、地域の関係機関と速やかに連携を図り、感染症が疑われる者等の人
数、症状、対応状況等を迅速に報告するとともに、助言・指示を求める。
・感染が判明した場合は、治癒するまで通塾及び出勤を停止する。
・感染が判明した場合又は感染者の濃厚接触者に 特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から2週間を通塾及び出勤を停止する。
・事業所内を適切に消毒する。
・事業者の責任の下、感染症の発生状況および接触者の状況を記録する。この際には、塾生に関する事項だけではなく、従業員の健康状態についても記録する。
・事業所の休業について市区町村や保健所等の地域の関係機関と相談の上、判断する。